出席説明員
副区長
松村克彦
政策経営部
部長 加賀谷 実
DX推進担当部
部長 菅井英樹
DX推進担当課長 齊藤真徳
総務部
部長 池田 豊
総務課長 中潟信彦
庁舎整備担当部
部長 佐藤絵里
庁舎管理担当課長 桐山徳幸
庁舎建設担当課長 鳥居廣基
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した事件
1.
報告事項
(1)
世田谷区
本庁舎等整備工事の
一期工事完成日の
変更について
(2)
世田谷区
本庁舎等整備工事の
契約変更について(
詳細報告)
(3) その他
2.
協議事項
(1) 次回
委員会の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午後二時十四分開議
○お
ぎのけんじ 委員長 ただいまから
DX推進・
公共施設整備等特別委員会を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○お
ぎのけんじ 委員長 本日は
報告事項の
聴取等を行います。
委員会運営に関しては、引き続き
新型コロナウイルス対策を講じてまいります。
理事者からの
報告は簡潔明瞭に、
委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、会議時間の短縮に向けた御対応をお願いいたします。
また、発言の際は、
ワイヤレスマイクを御使用ください。
それでは、1
報告事項の聴取に入ります。
まず、(1)
世田谷区
本庁舎等整備工事の
一期工事完成日の
変更について、
理事者の説明を願います。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 世田谷区
本庁舎等整備工事の
一期工事完成日の
変更について御
報告いたします。
1の主旨です。
本庁舎等整備工事は、
令和三年七月の着工以降、
解体工事、
掘削工事を進め、現在は
地下部分の
躯体工事を行っております。このたび
工事受注者より、
工事の進捗に遅れが生じており、
予定どおりの
完成が難しいことから、
一期工事の
完成日を二か月延伸してほしいとの申出がありました。区としましても、これを受け、
一期工事完成日を
変更することとしました。この間の経緯及びこれに伴う区の対応などについて御
報告いたします。
2の
変更内容です。
一期工事の
完成日ですが、
変更前は
令和五年七月三十一日でしたが、今回の
変更により
令和五年九月二十九日となります。二期
工事の
完成日につきましては、現在、
工事受注者と協議を行っております。
工期である
令和九年十月十五日につきましては
変更は行いません。
3の経緯でございます。
進捗管理のため
工事受注者と共有する
工程表に対し、区が把握する
工事遅延の原因及び
遅延期間は、表に示すとおりとなります。表に記載の
工事遅延の要因により、一時的に
工事に
遅延が生じた際には、区は
修正工程表の検討を指示するなど、対応しておりました。十一月初旬に二回目の
修正工程表を受領し、一旦
遅延を取り戻しましたが、十一月末時点で再度二週間の遅れが生じ、十二月六日、
工事受注者より
一期工事完成日延伸の申入れがありました。
区といたしましては、表に記載の
工事遅延の要因につきましては、いずれも
受注者の責めに帰すものと判断しております。一方、
工事受注者は、
令和四年十二月九日付で区に提出した「
世田谷区
本庁舎等整備工事(
一期工事)の工程について」において、自らの責めに帰すものではないとする
遅延事由を別途挙げております。これに対する区の
見解については、
令和四年十二月十四日、
工事受注者に通知をしております。
恐れ入りますが、右上、三ページを御覧ください。こちらには
工事受注者による
遅延事由と、それに対する区の
見解をまとめております。
遅延事由の
一つ目、
掘削工事における
重機稼働時間短縮について御説明します。
工事受注者は、
設計図書に記載のとおり
作業時間を八時から十八時と想定し、
工程表を立案していましたが、
近隣住民の意見を踏まえた区との協議により、重機の稼働時間が八時半から十七時に
変更となったことにより、一日
当たり一・五時間分の
重機作業が減少し、
該当作業期間において十八日間の
遅延が生じたとしております。これは、
工事請負契約約款第十八条一項四号、この
約款の内容につきましては、表の下に内容を記載しておりますが、
工事現場の形状、地質、湧水などの状態、施工上の制約など
設計図書に示された自然的または人為的な
施工条件と実際の
工事現場が相違することに該当すると主張するものでございます。これに対する区の
見解ですけれども、着工後、
受注者自らが
近隣住民に配布した資料には八時半から十七時と記載されていること、また、
工事中の
近隣住民からの陳情により、
重機作業の開始時間につきましては八時半としましたが、
作業時間帯は八時から十八時のまま
変更していないことから、区としましては、
工事請負契約約款第十八条一項四号には該当しないと認識すると回答しております。
続きまして、
遅延事由の
二つ目、
社会情勢による
鉄筋工労務確保困難について御説明します。
外国人技能実習生の割合が多い
鉄筋工につきましては、
新型コロナウイルス感染症拡大による帰国や
入国制限、加えて円安による生活苦などの影響を受け、
入国禁止が解除される
令和四年十一月まで
外国人鉄筋工の供給困難な状態が続いたこと、また、
令和三年夏頃からは
経済活動の回復に従い、
建設業者間での
鉄筋工確保の動きが激化し、
鉄筋工確保が困難な状態が続き、結果として二十日間の
遅延が生じたとしております。これは、
工事請負契約約款第十八条一項五号、
設計図書で明示されていない
施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたことに該当すると主張するものです。
これに対する区の
見解ですが、本
工事で発生した
鉄筋工の
労務不足につきましては、
受注者からの
報告では、他
現場で発生した
新型コロナウイルス感染症の
集団感染により、一時的に
鉄筋工の
労務不足が生じたものであること、また、広く
鉄筋工の
労務不足が生じているのであれば、客観的事実の提示とともに状況
報告するよう伝えていたものの、その後、
報告がなかったことから、主張するこれらの要因につきましては、これらの要因が本
工事での二十日間の遅れにつながるほどの影響を及ぼす状態にあったかは確認できないことから、区としては、
工事請負契約約款第十八条一項五号には該当しないと認識すると回答しております。
恐れ入ります。資料二ページを御覧ください。
総合評価方式による入札時の
技術提案に起因する
違約金につきまして御説明します。
中央の図を併せて御覧ください。
本庁舎等整備工事では、入札時の
技術提案において
工事受注者より一期・二期
工事を
前倒しで
完成し、三期
工事の
完成を確実にするとの
提案を受けております。今回、
一期工事の
完成日が二か月
間延期となることから、この
技術提案は未達成となります。
契約時に
工事受注者と取り交わした
世田谷区
本庁舎等整備工事における
技術提案等の
取扱いに基づき、約一・四億円の
違約金の対象とするものでございます。
仮
庁舎賃借料への影響につきましては、二期
完成が遅れた場合、旧
玉川高校などの
賃借料として、一月
当たり約九百四十万円、全体
工期が遅れた場合には、
三軒茶屋分庁舎などの
賃借料として、一月
当たり約三千五十万円が発生します。
一期完成後に
返却予定の仮
庁舎はございません。
なお、今回の
一期工事の
完成日の
変更ですが、
工事請負契約約款上の
工期の
変更には該当しないことから、
約款第四十七条の二第五項に基づく
遅延違約金の対象にはなりません。
5の今後の予定です。
令和四年十二月以降、
区ホームページ及び本
庁舎等整備NEWSなどにより、今回の
一期工事完成日の
変更につきまして区民への周知を行ってまいります。
令和五年三月頃、二期
工事の
完成日を決定後、
工事受注者と
契約変更を締結し、新たな
移転スケジュールを策定してまいります。
令和五年九月二十九日、
一期工事は
完成し、十月、
違約金を差し引いた額での一部竣工に伴う支払いを
事業者に行う予定となります。
報告は以上です。
○お
ぎのけんじ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。
◆
高岡じゅん子 委員 これで大体二か月移動するわけなんですけれども、これで今、一階、二階、三階で行っている玉突き的な移動に関しては、ちょっとどうなるのかというのが具体的に教えていただければと思います。私たちのやっている
議会関係も、これによって変わってくると思いますし、この時期というのが第三回
定例会の真っ最中になりますので、その辺に関しても、もし分かりましたら御説明ください。
◎桐山
庁舎管理担当課長 確かに二か月遅れることによりまして、これまで想定をしておりました夏休みの時期から秋の移転に
変更となり、諸
条件が変わってくることになります。今回の、この二か月遅れての移転の影響に関してなんですけれども、区政や
議会運営に影響がないよう、現在
スケジュールを調整しているところでございます。
◆
高岡じゅん子 委員 今の、この
ローテーションに関しても、お使いになっている区民の方が、よく一階の入り口で大変戸惑っていらっしゃいます。今回はもっと大きい
ローテーションになりますので、できるだけ前広に、区民も私たちも含めて教えていただいて、混乱のないように万全を期していただきたいというふうに要望いたします。
◆
中山みずほ 委員 三ページの
工事受注者による
遅延事由の概要と区の
見解、この二つのところで確認したいんですけれども、先方、いわゆる
工事受注者、
工事している側は、これは
大成建設さんだと思うんですけれども、これは
工事請負契約の第十八条一項四号に該当するとか、五号に該当するとか、その反対の
見解を区は持っているわけですよね。私も前、
スライド条項のときの話でも確認して、あまり
大手ゼネコンの
商取引には明るくないんですけれども、すごく何か誠意を感じない気がするんですが、こういうものなんでしょうか。いずれも。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 今回の
延伸事由につきましては、まさにちょっと
大成建設、
工事受注者と区の
見解が相反する部分とはなっているんですけれども、
大成建設さんとしましては、記載の
条件が、いわゆる
工事請負約款上の
条件変更に当たるのではというふうに考えているということで、
意思表示があったものと認識しています。
さらに、それにつきまして区のほうで、
大成建設さんから今回お示しいただいている資料などを見たとき、あとは、これまでの
定例会議ですとか、提出されている書類などから確認したときに、それらの状況は確認できないということで、今回該当しないのではというふうに、判断を
見解として返しているという状況になっております。
◆
中山みずほ 委員 例えば、
工事が八時から十八時と想定して工程を考えていたわけですよね。それが実際は八時半から、
近隣の方の声を踏まえて十七時。一日一・五時間、
重機作業減少って、積み重なるとすごく大きいと思うんですけれども、これがさらに右の区の
見解の箇所を読むと、その
報告はなかったわけですよね。
遅延の
報告が
定例会において。すごい重要なことなのに、この
報告がなされていない。だから今回該当しないという
報告ではあるんですけれども、こういうことがほかの日常でもあるんでしょうか。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 まず、今回の件につきましては、区と
大成建設さん側の
見解が異なるといいますか、
作業時間につきましては、当初、
設計図書上は八時から十八時ということで記載をしている中で、
近隣さんの要望なんかもある中で
作業時間の
変更が生じたわけなんですけれども、これらのような、
大成建設さんとしては、施工中に一時的な遅れが生じたとしても、少しの遅れが生じたことを
発注者に対してすぐに、遅れているんですと言うのは、なかなかやはり
工事施工者として言いづらい部分があったという話は聞いております。
結果的に、この
タイミングで遅れが明らかになったときに、実は、こういう理由があったということでお示しをされたというふうに御主張されているものでございます。
◆
中山みずほ 委員 ちょっと分かるようで分からないんですけれども、例えば
近隣から、そういう何かお話があったこととか。というのは、これだけ大きな取引を
契約する中で、当然ですけれども、業者さんとは
信頼関係がなければ成り立たないものですし、あと、これだけの大きな
工事になると、多分、請負するところもあると思うんですね。だからこそ区との連携というか、例えば、この
工事の時間が短くなったことなんかは最も
報告しなきゃならないことだと思いますし、それによって遅れる、遅れないの話も、その
報告さえあれば想定できることじゃないですか。
こんな大きな事業なのに、こういう小さな
報告がないということに対して何か不安を感じるんですけれども、こういう
定例会というのはどのぐらいの頻度でやっているんですか。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 工事定例会につきましては週に一回開催をし、その中で
工事の
進捗状況について
報告を受けているということになります。
◆
中山みずほ 委員 その
定例会はどなたが出ているんですか。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 区につきましては、
工事監督部署となります
庁舎建設担当課の職員が全職員出席しているということと、
協力業者さんにつきましては、
設計監理に当たる業者さんと、あと、
工事受注者である
大成建設の
現場の
担当者の方が出席しております。
◆
中山みずほ 委員 大成さんが出ていらっしゃるのであれば、こういうことが本当にないように厳しく、もちろん言われていると思うんですけれども、これはあくまでも
工期が遅れるからということで、今、
委員会に
報告があると思うんですけれども、こういう事態がなかったとしても、
報告がないということ自体は、絶対許しちゃいけないことじゃないかなと思うんですね。なので、今後またこういったことがないようにお願いしたいと要望します。
◎佐藤
庁舎整備担当部長 少し補足いたします。
区の
見解のところに
作業時間八時半から十七時ですとか、その
作業時間になったことは、その後で認識はしておるんですが、それによって
工事が
遅延していく、そういったことについてお話しいただいていないという意味でのことでございます。ただ、御指摘のとおり、
信頼関係は非常に重要と考えておりまして、そのことについても申し入れているところでございます。ただ、
現場の
作業自体は、非常に難しい
工事を誠意を持ってやっていただいていると考えております。
◆
中山みずほ 委員 では、今の
部長の御答弁でいくと、言い方が失礼なんですけれども、
信頼関係がある程度もうできている中での、こういう出来事であると。そんなに心配しなくても大丈夫と考えてよろしいんですか。
◎佐藤
庁舎整備担当部長 ただし、今回いただいた
理由書の中で、区が把握し得ない
遅延なんかもいただいておりまして、そのことについては今後、これだけまだ長い
工事が続きますので、
作業所だけではなく会社全体でバックアップを改めてお願いしたいということを、お願いしているところです。
◆
中里光夫 委員 今のやり取りを聞いていて、ちょっと思ったんですけれども、
作業時間が変わって、一日の
作業時間が変わって、それで
作業の進みが遅れたというのが向こうの言い分だということですけれども、
作業時間を短くしたのは
近隣住民との関係ということですから、今後もずっとそういう
作業時間の制約は続くでしょうし、
工事の場所が変われば相手の住民も変わるので、
条件は変わるのかもしれないですけれども、基本的には朝早くと夜は早めに終わるということで、やはり、ここからまた長くするということはあり得ないと思うんですね。
残りの
工事ですけれども、
一期工事のときは八時から十八時までを前提に計画を立てて作って、全体もそれで計画を立てているんじゃないかと思うんですけれども、今後、
作業時間が短くなるという
条件の下で、どうやってこの
工期を短くできるんでしょうか。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 まず、今後の
一期工事の残りという視点におきましては、今後、地上に建物が建ち上がってきますので、そうすると、外壁がついたりガラスがついたりすることで、
近隣の皆様に騒音とかの御迷惑をかけない中での
作業というのはできるようになりますので、そういう
条件が整いましたら、ちょっと夜遅くまでですとか、休みの日をやらせていただくということを、今、
工事受注者とは調整をしているというところです。
二期、三期と、まだまだ長い
工期は続きますけれども、どうしても
重機作業につきましては、
委員おっしゃるように
工期ごとに場所が変わり、
近隣条件も変わってまいりますが、
解体工事、あと、大きな
掘削工事につきましては、やはり振動、騒音が発生しますので、基本的な
作業時間につきましては、まず大前提としては八時から十八時というのがありますので、その中で
近隣の皆様にも御説明しながら進めていきたいというふうに考えております。
◆
中里光夫 委員 音の出る解体だとか、基礎を造る
工事というのは、これは二期でまたやるわけですよね。そこの計画が、やっぱり同じように狂ってくるんじゃないかと思うんですよね。そこがきちんとカバーできるのかというのが、
事業者はちゃんと説明できるのかというところを、きちんと確認していただきたいと思います。
それから、遅れを取り戻すために多少時間が長くてもという話もありましたけれども、そうなると、今度は
公契約条例との関係で、
労働条件、長時間労働みたいなことになりはしないかというのも心配なわけですね。そういうところもきちんとできるのかどうか。そこはきちんと確認したり、
報告していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 労働
基準法の改正なんかもありましたが、
建設業につきましては、たしか二〇二四年から適用という話がありますので、今後ますます労働時間の管理というのは重要になってくるというふうに認識しておりますので。
一方で、
現場の
作業時間につきましては、
建設作業員さんが
作業することになりますので、やはりいわゆる元請社員の方の労働時間の管理とともに、下請の
作業員さんの
超過勤務にならないようなというところは、しっかり
工事受注者のほうにも確認していきたいというふうに考えております。
◆加藤たいき
委員 ちょっと確認から、まず入りたいんですが、四十七条の二の第五項に基づく
遅延違約金の対象とならないということなんですが、これは
令和九年十月までの
工期であるから、第一期
工期が延びたから
違約金は発生しないという認識でいいんでしょうか。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 まず、今回の
一期工事完成日の
変更というのが、まず、
契約約款上の
工期に当たるかどうかというところがポイントになってくるんですが、あくまでも
工期というものは、今回、
令和九年十月十五日の
最終工期のみを指すということで、
一期工事と二期
工事の
完成日につきましては、その間のこの刻み方といいますか、節目の
タイミングということで、まず
工期には該当しないというふうに考えております。そのため、いわゆる
工期遅延が生じた場合の
遅延違約金についての定めというのは、
工事請負契約約款に記載があるのですが、
工期の
遅延ではないので、
工事の
遅延違約金の請求は行わないということになります。
ただ、少し分かりづらかったかもしれないんですが、今回の
違約金につきましては、別途入札時に
技術提案型総合評価方式というものを採用しておりまして、その中での
工期前倒しの
提案を受けていて、それが今回、履行できないだろう。七月三十一日を過ぎて
工事が行われていることにより、達成できないということになりますので、それに伴う
違約金が今回発生するというものでございます。
◆加藤たいき
委員 総合評価方式の部分で
違約金はもらうけれども、
工期の部分ではもらわないということでしょうかね。ということは、今後、
令和九年十月までの
工期内であれば、二期
工事が遅れた場合も、こういった
違約金は発生しないということですかね。
というのも、ここに書いてあるんですけれども、二期
工期が遅れた場合には、旧玉高の
賃借料とか三
茶分庁舎、
梅丘分庁舎とかで、区が手元から出していかなきゃいけない金額が生まれてしまった場合、この
令和九年十月以内である
工期が延伸されたときに、第二期が延伸された場合に、その
金額面の負担というのは区が持たないといけないものなんでしょうか。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 委員おっしゃるとおり、一期、二期が遅れた場合は、
約款に基づく
工期遅延金は徴収できないんですけれども、今回、
技術提案で
一期工事の
完成日及び二期
工事の
完成日ということで
提案がされているという状況になっております。
その
技術提案の
取扱いにつきましては、入札時の
実施要項ですとか、あとは、着工前に
工事受注者と取り交わしている
協議書の中で内容を定めているんですけれども、仮に今回、一億四千万円の
違約金が発生し、二期
工事がさらに遅れるということで、資料に記載されている
月々当たりの
賃借料が、区が
違約金として徴収した金額を仮に超えた場合というのは、
技術提案の不達成による
違約金を、さらに追加で提供することを妨げないという記載がありますので、状況にもよりますが、区の実
損害額が
違約金の額を超えた場合には、そういった内容も十分考えられるのではというふうに考えております。
◆加藤たいき
委員 一月超えると四千万円、第二期に限って言うと。ある程度、改めて今後、一期が、一期はもう延伸してしまったという、もう物理的にしようがない状況になってしまっているので、改めて区として
管理監督責任というものを考えていかないといけないのではないかなというふうに思うんですが、この辺、大成さんとどんな協議になっているのかというのは、今までどおり、これまでどおり行くのか。それとも、新たに何か結ばなきゃいけない、議論しなきゃいけない状況になっているのかというのは、どういう考えを持っているんでしょうか。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 まず、
再発防止策ということで、今後遅れがさらに生じないようにという視点かと思いますが、まず、区と
大成建設さんのほうで、まず、今後、
一期工事が竣工しますと、二期
工事の間に引っ越し
作業なんかもありますので、例えばそういう
工事と引っ越し・
移転作業につきましては、可能な限り共存をすることで
工事を可能な限り進めるですとか、あと、少し専門的になって恐縮なんですけれども、
工事を今後進めるに
当たり、
現場で
作業すると、どうしても手間といいますか、時間がかかることがあるのですが、一部部材を工場で作ってきて、それを
現場に運んで取り付けるといったことも、今後、二期、三期ですと
十分検討、準備する時間もございますので、具体的にはそういったことを、今、検討を始めているところでございます。
あと、今回は
鉄筋工という
作業員が一時的に不足、他
現場での
クラスターの影響も間接的にあったということなんですが、今後、
内装工事等に入ってきますので、その
作業、通常ですと一社に
協力業者として発注するものを、リスク分散ということで複数社に分散して発注するといったことも対策としては考えているということを、今、聞いているところでございます。
あと、区の監督責任というお話もいただきましたが、まず、
工事所管部としましては、日々の
工事の進捗に目を配りながら工程管理に努めてきたということですけれども、一時的に
工事の遅れが生じた際には回復策を
工事受注者とともに検討してきたところでございますが、監督
工事担当部署としましては、やはり遅れがないように日々確認することとともに、万が一、遅れが生じた際には、
遅延した理由をしっかり精査し、その責任の所在といいますか、それをきちんと話し合って明確にしていくということが、重要な責務の一つではないかと考えております。
◆加藤たいき
委員 今回に限って言うと、第一
工期で、先ほど高岡
委員も言っていましたけれども、
工期が延びたことによる影響額というものはないにしても、影響する事象が発生してしまうということ。議会の話をしていましたし、確かにそのとおりで、三定前に移動できるのとできないのって、結構大きな違いが出てきてしまうと思うんですよ。
というのも、これが大きくなれば、どんどんどんどん区民の利便性も下がっていくというところも念頭に置いて、一期が遅れることによって全体が遅れることで、派生しないにしても、一期、二期がそれぞれ遅れることで、大きなものがどんどんどんどん玉突きのように大きくなっていくということは、よく理解をしていただきたい。私以上に多分皆さん、そういうふうに考えて仕事されているんでしょうけれども、やっぱりそういうところもある程度しっかりと、提供する事象なんかというのも、今度は出してもらいたいなというのは本音のところで求めておきます。
◆つるみけんご
委員 今のお答えを聞いていて、すみません、分からなかったので確認をさせていただきたいんですけれども、区の実損が
違約金を超えた場合に、さらなる請求を妨げないというようなお話があったと思うんですけれども、ということは、例えば旧
玉川高校の
賃借料など、その負担が、区が発生するものについては区が払うという認識でいいんですか。相手方に請求するというのではなくて、区が払った上で、
違約金は
違約金でもらうという、別の考え方になっているのか。ちょっとそこを確認させてください。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 まず、
一期工事の
完成の遅れに対する賃借、
返却予定の仮
庁舎はありませんので、そこでの費用は発生しないんですけれども、今回の
違約金の精算といいますか、処理の仕方としましては、一期竣工時に伴う支払額から差し引いてお支払いする形になりますので、資料の予定のところに記載しておりますが、恐らく来年の十月、
一期工事が
完成した後にお支払いする額から、一・四億円という額を引いた上でお支払いするということになろうかと思います。
その後、仮に二期
工事の竣工図が、まだ今、協議中なんですけれども、仮に一月、二月と遅れれば、それは区のほうで支払っていくという形になります。
◆つるみけんご
委員 区が負担するということになれば、区民が負担するということだと思うんですけれども、それについては非常に厳しい目が向けられるのかなというふうに想定します。
それと、先ほどちょっとお話を聞いていて、やはり全体の
工期への影響というところが、一番区民の皆さんの生活にも関わることなので、大きいと思うんですけれども、今の時点でいろいろ協議はされているんだと思うんですが、この資料を見る限りでは、今のところ
工期の
変更はないと書いてあるけれども、一方では、二ページ目のところで、例えば全体の
工期が遅れた場合には月三千五十万円発生するということも書いてあるので、そこら辺の想定というのをお聞きしたいのと、あとは、区民サービスへの影響というのを今の時点でどのように捉えておられるのか。そこの二点をお願いいたします。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 まず、さきの質問で、今、
委員のほうから区民が支払うことになるのだというお話もいただきましたが、まず、
違約金として一・四億円を差し引いた形でお支払いをすることになりますので、その一・四億円を超えなければ、いわゆる区としての実損害が、まず発生をしないというふうに考えております。
二期の
完成が遅れますと九百四十万円、およそ一千万円ということですので、一年以上遅れることになりますと、それは実損額を超える形になりますので、その場合は、先ほど申し上げた区のさらなる請求を妨げるものではないという約束がありますので、そちらで超えた場合は、区は実損害を被らないような対応をすることも想定されると思っております。
○お
ぎのけんじ 委員長 質問への御回答をお願いします。
◆つるみけんご
委員 先ほどの質問では、全体の
工期への影響というのをどのように想定しているのかというのが一点と、あとは、一期と二期と、また全体の
工期とあると思うんですけれども、そういうものが遅れていくことによる区民サービスへの影響というのを、どのように捉えていらっしゃるのかをお聞かせください。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 大変失礼しました。
まず、全体合計への影響につきましては、今回、
一期工事の延伸ということ、
一期工事の
完成日の
変更ということになりますが、先ほどの答弁の繰り返しになりますが、とにかく二期
工事、三期
工事で全体
工期が遅れないように、様々な工夫をしながら
工事のほうは進めていきたいというふうに考えております。
あと、区民の皆様への影響ということですが、今回、
一期工事の
完成日の遅れということにつきましては、いわゆる区民の方がたくさんお見えになる区民の窓口の部分が
完成するのが二期
工事ということになりますので、今回そういう意味では最小限に抑えられるのではというふうに考えております。
とにかく二期
工事の竣工日、
完成日が、まだ協議中ではございますが、そういった影響を最小限にできるように、今後もしっかり協議を進めていきたいと思っております。
◆福田たえ美
委員 今、御答弁があった中で、二期目、三期目の
工期について、なるべく
変更がないように取り組むというようなお話がありましたけれども、一期目で、ここで気になるのが、
遅延期間が六週、七週と長い工程のところなんですけれども、
鉄筋工の
労務不足と過密に伴う
作業日数の見直し、ここが非常に長くなっております。ここの
鉄筋工の
労務不足については、三ページにも御説明は書いてありますが、ここに関しても、今後、
社会情勢が少しずつよくなるか分かりませんけれども、変化して大丈夫だというのも言い切れるものでもないかなと思っているんです。
そういう意味では、この六週、七週
遅延したというところをどのように捉えて、今後やはり
工期のことは十分守っていただかなくてはいけないんですけれども、
現場でかなり労働環境が悪化していったりとか、様々なことも少し懸念される内容だったので、ここに関して区としてはどのように捉えて、今後、二期
工事、三期
工事に反映させていくのかというところをお聞かせいただきたいと思います。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 今回、一ページ目の表に記載の、夏頃に
鉄筋工が不足して、この時期に、もともと三週間の遅れが生じていたところに、さらに、数字が延べの数字になっておりますので、前の項目から今回三週間増えておりますので、
鉄筋工の
労務不足で三週間の
遅延が生じたと。その後、
現場の過密による
作業日数の見直しというのが、少し分かりづらいかもしれませんが、今回、今、地下の
工事をしている中で、掘り上げた地下の空間でやっていることから、どうしても人数を投入したとしても
作業が思いどおり進まない状況が生じたということになっておりますので、こちらについては
作業場狭小に伴う
遅延といった要因になります。
今、
委員お話しの労働環境に対する区としての
見解ということですけれども、まず、とにかく
工事につきましては、
工事受注者さんのほうで、基本的には
工事請負契約約款上も一切の施工方法については、法定計画も含めて責任を持って定めるという部分がありますが、区としましても、一緒に監督員として
工事を進める立場でございますので、そういう
作業員の方、あとは、
現場の
担当者の方も含めて、労働環境には目を配りながら、無理な
作業になっていないかという部分は注意してまいりたいと思います。
◆福田たえ美
委員 今、御答弁いただいていますけれども、二期
工事のところ、三期
工事のところで、具体的にこれから協議をしていくというところで、もし、今もう既にある程度、今後の話合いの中で、この一期目の
工事を踏まえて、この視点をしっかりと入れて
工期の検討も含めて行うというものが、定まっていれば教えていただきたいと思います。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 今回の
一期工事では、表に記載のように、様々な内容、理由で遅れが生じたというのがございます。先ほどからお話の出ている
作業員の
労務不足ですとか、それ以外ですと、五月末に書いてある支持地盤面の掘削困難ということで、非常に建物を支える地面が硬くて掘るのに苦労したということで、こちらでも
遅延が生じたということがあります。
今回の
一期工事での様々な遅れた要因につきましては、しっかり分析して、二期
工事でも、場所は若干変わりますが、非常に近い
施工条件での
作業が、今後二期、三期と繰り返されますので、今回の実績をしっかり反映して、二期、三期については事前に対策を検討してまいりたいと思っております。
◆福田たえ美
委員 ありがとうございます。
今お話ししたような、具体的に今度話し合うときに、こういった視点でやっていきますというようなこととか、今お話ししたようなことを、またどこかで御
報告していただける機会はありますでしょうか。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 今後の
工期の、今回の工程、
工期、
完成日変更につきまして、今後の
再発防止策というところをしっかり
大成建設さんと検証して、また、この当
委員会で、その内容については
報告したいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○お
ぎのけんじ 委員長 では次に、(2)
世田谷区
本庁舎等整備工事の
契約変更について(
詳細報告)について、
理事者の説明を願います。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 世田谷区
本庁舎等整備工事の
契約変更について(
詳細報告)をさせていただきます。
まず、1の主旨です。
令和四年十二月五日開催の本
委員会において、
本庁舎等整備工事の
契約変更の内容として、
一つ目、
スライド条項に基づく
変更、
二つ目、区が必要と判断した
変更について御
報告をしております。本日は、そのうち区が必要と判断した
変更内容部分について、
変更に至る経緯、導入コストとその効果などを表や図、写真などを用いて御
報告いたします。
2の区が必要と判断した
変更内容です。(1)
DX推進に向けた追加対応等に伴う
変更につきましては、合計で約一億六千万円の増額、主な項目は右に記載の四点となります。(2)建物仕様の向上に伴う
変更につきましては、合計で一億二千万円の増額、主な項目は右に記載の三点となります。(3)想定外の既存状況に起因する
変更につきましては、合計で約一千万円の増額、主な項目は記載の三点となります。
二ページを御覧ください。まず、
DX推進に向けた追加対応等に伴う
変更についての
一つ目、IP電話の導入に向けた対応につきましては、
新型コロナウイルス感染症拡大防止としての働き方改革の推進、
世田谷区
DX推進方針への対応、新旧
庁舎が共存する
工事期間中の電話回線システムの構築などが、設計終了後の課題として挙げられております。
設計段階では、既存
庁舎の活用も考慮し、現状と同様のアナログ方式の固定電話を想定したメタル回線にて設計を取りまとめております。
工事段階では、今後の行政需要、
社会情勢を踏まえた組織体制に対応できる電話設備についての検討を開始しております。
令和四年三月、新
庁舎では、拡張性が高いIP電話とすること、また、
工事期間中の本
庁舎敷地内の既存
庁舎におきましても、既存LAN回線を利用したIP電話とすることを方針として決定したものでございます。
三ページを御覧ください。こちらは、アナログ電話方式とIP電話方式のコスト比較表になります。イニシャルコストについては、システム構築費を含めた電話交換機本体の費用が、アナログ方式と比べIP電話方式のほうが、今回増額金額となります約一億一千五百万円ほど高額となります。電話機購入費につきましては建設
工事には含まれませんが、おおむね同じ金額であることを確認しております。ランニングコストにつきましては、保守点検費部分で、現在アナログにつきましては常駐での管理の方が必要ということでとなっておりますが、アナログ方式と比べ、IP電話方式になりますと、保守点検がリモートでの対応は可能ということがありますので、年額合計で約一千万円ほど安くなるというふうに想定をしているものでございます。
四ページを御覧ください。庁内ネットワークの無線LAN環境の拡充につきましては、
DX推進方針への対応、また、安定した庁内ネットワークの確保、具体的にはインターネット回線の環境改善とすることが、設計終了以降の課題として挙げられます。設計段階では有線によるLANを基本とした庁内ネットワークを想定し、床下には配線空間を設けたフリーアクセスフロアを採用しております。
工事段階では、庁内において多様な選択肢を持って働けるよう検討を開始し、
令和四年三月、庁内ネットワークを無線LAN環境での接続とすること、また、アクセスポイントの台数増を踏まえ、ネットワーク配線を追加することと方針決定をいたしました。
五ページを御覧ください。
会議室等への電子制御錠設置につきましては、各種出入口のセキュリティー解除に採用する、より効果的な方策の検討ということで、具体的には鍵ですとかカード認証、テンキーなど、様々な解錠方法がありますが、これら、より効果的な方策の検討並びに時間帯ごとのセキュリティー区画の検討につきまして、設計終了以降の課題として挙げております。
なお、設計段階では、
会議室につきましては一般的な鍵による施錠を想定しておりました。
工事段階に入りまして、庁内全体の開庁時、閉庁時、夜間といった時間帯ごとのセキュリティーについての詳細検証を開始するとともに、扉の解錠につきましては、カードリーダー方式ということで、その際の認証に職員証を活用できないかといった検討を開始しております。
令和四年三月、
庁舎全体のセキュリティー区画を決定し、
会議室につきましては鍵の貸出し管理が不要となります電子制御とする、また、各種扉のセキュリティー解錠につきましては職員証を活用するというふうに方針決定したものでございます。
議会のオンライン化に向けた対応につきましては、
令和四年十一月施行の
世田谷区議会
委員会条例の一部改正に伴い、
委員会へのオンライン参加に対応した
会議室内への映像や音響、通信設備を追加することとし、また、議会フロアのWi―Fi対応に向けた設備を
工事にて追加するものでございます。
六ページを御覧ください。ここからは建物仕様の向上に伴う
変更となります。その
一つ目、窓ガラス及び断熱材の仕様の
変更につきましては、
世田谷区気候非常事態宣言への対応、また、施設運用開始後を見据え、さらに省エネルギー効果を高める方策の検討を行うことが設計終了以降の課題として挙げております。
設計段階では一次消費エネルギーを四〇%以上削減するZEB Orientedを達成するとともに、単位面積
当たりのCO2、二酸化炭素削減量を現
庁舎と比較して約四六%削減可能な計画として設計をまとめております。
工事段階におきましては、さらなる省エネ化を目指し、平面計画の
変更などを伴わないもの、また、新
庁舎完成後におきましては改変が難しくなるような内容について、対策の実施検討を開始いたしました。
工事受注者、設計者など、関係者との協議調整を行った結果、
令和四年九月、窓ガラスにつきましては、当初のLow―eと言いますが、Low―e複層ガラスから、より断熱性能の高いアルゴンガス封入によるLow―e複層ガラスへ
変更することとしました。外壁断熱材の厚さにつきましては、当初の二十五ミリから三十五ミリへと
変更しております。それぞれの仕様
変更に係る増額分と省エネ効果につきましては、下の表にまとめておりますので、併せて御確認ください。
七ページを御覧ください。区民会館の静粛性の向上につきましては、区民会館ホール客席下の空間を活用した空調方法を想定しており、狭小空間における施工性の課題があること、また、施工方法が確定した後に、改めてホールの静粛性確保に向けた詳細検討が必要だったことが課題として挙げられます。
設計段階では、区民会館の静粛性について一般的なホール程度とし、目標騒音値、NC―二十といいますが――と想定しています。このNCの値ですけれども、数値が小さいほど静粛性が高いことを示します。
工事段階に入りまして、区民会館の床下部分を解体し、施工業者と詳細確認を行った結果、設計時に想定した方法では空調用のダクトが収まらないということが判明したものでございます。
工事受注者、設計者など関係者と協議調整を行った結果、一部方法を
変更し、客席下の床下空間を拡張すること、また、静粛性を確保するため空調用ダクトに消音装置を追加することとしました。その結果、想定した騒音値以下であるNC―十八程度の静粛性を確保することといたしました。
八ページを御覧ください。建物内の排水ルート及び配管径の見直しについて、
令和四年の集中豪雨におきまして排水ますから雨水が逆流する事例が他施設で発生したことを受け、改めて排水ルート及び排水配管径(排水能力)について検証を行う必要性が生じたことが設計終了後の課題となります。
設計段階では、
世田谷区における過去最大雨量となる一時間
当たり百十ミリを想定最大雨量として、建物内の排水計画を設定しております。その後、雨水が逆流した事例につきまして検証を実施するとともに、国の設計
基準の
令和四年四月の改定を踏まえ、想定最大雨量を時間
当たり百八十ミリへの見直しに向けた検討にも着手しました。
検討結果といたしまして、一時的な集中豪雨にも対応できるよう、時間
当たりの最大雨量百八十ミリに対応可能な排水計画とするため、排水ルートの増設をするとともに、排水管の最大径につきましては、当初、百二十五ファイ、約十二・五センチの直径から、二十五センチ、二百五十ファイのものに
変更することといたしました。
九ページを御覧ください。当初想定していなかった既存状況に起因する
変更について御説明いたします。まず、①地中障害物の撤去につきましては、
掘削工事に着手後、バスロータリー付近の池の地盤面下に、建設当時、区民会館で使用していた浄化槽の一部と思われる構造物が残されていることが判明しました。新設する換気塔と干渉することから撤去を実施したものでございます。②屋根下地の補強につきましては、区民会館の既存屋根を撤去したところ、屋根を支えている鉄骨の接合部が部分的に劣化していることが判明しました。現地調査を行った結果、部分的な補修を実施いたします。
報告は以上でございます。
○お
ぎのけんじ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。
◆
高岡じゅん子 委員 特に建物仕様の向上に伴う
変更という中で、断熱材の件に関して、こういうふうに詳しく
報告していただいて本当にうれしいです。
これで見ますと、断熱材に関しては一センチ、十ミリ増やすことで、大変コストパフォーマンスよく光熱費が減らせるということが予想されていて、今後、ECOステップとかもありますので、実証的にデータを出していっていただくと、今後、
世田谷区内に、いろんな民間のビルの建て替え時期になってくると思います。そういったときに、やはり区が率先してやった、いい事例を出していただけると、本当にいいなと思いますので、ぜひ断熱材の価値というか、意味というのが、こういう形で分かってよかったと思います。
この前のときは、一億二千万円が断熱のためにかかるのかというふうに、ちょっと思ったときには、そうしてほしいけれども、ちょっと賛成するのはと思ったんですが、こういうふうに回収見込みというのか、エネルギーの、光熱費が減ることによる回収ということがきっちり出てくると、安心して区民の皆さんに言えると思って、今後もこういうふうに
報告していただきたいなと思います。
あと、もう一つ、
DX推進のほうなんですけれども、この無線にすることとか、IP電話にすることというのが、もうちょっと早くにやっぱり分からなかったのかなというふうには思うんですね。あと、IP電話にすることで、フレキシブルな場所で使えるとかいうところが、IP電話といっても、やっぱり固定電話なんですかというのが、ちょっといまいち分からないので、その辺、IP電話にすることと、場所に、自分のデスクにとらわれずに働けることというものの関連性を、ちょっと教えていただけるとうれしいです。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 まず、IP電話とは何かという御質問ですけれども、IP電話とは、まず、インターネット回線を利用した電話のことを指します。通常の電話ですと、いわゆる鉄線といいますか、メタル配線というものでつないで、電話を使っていたんですけれども、IP電話になりますと、いわゆるLAN配線をつなぎながらの回線ということになります。
IP電話とすることによるメリットですけれども、例えば組織改正などで電話の移動が必要になる場合なんですが、現在、ローリングの際もその
作業が頻繁に行われているんですが、その際、電話の配線
工事ですとか、一つ一つの電話に対して再度電話番号を振り直すといったような
作業が必要になりますが、IP電話にすることによって、電話機本体がその番号を持っているということになりますので、そういった配線の
変更なども不要ということ。LANケーブルにつなぐことによって電話番号を変えることなくつながるというものがIP電話になります。
あと、将来的な可能性としまして、例えばTeams電話の採用という話がございますが、Teams電話などを導入した場合に、職場の電話にかかってきたときに、それをパソコンですとかタブレットに転送して、在宅勤務している職員のところに職場にかかってきた電話を転送するというものも、IP電話化することによって、そういった対応もできるというものになります。
◆
高岡じゅん子 委員 実際、職員の方が持っている、職員の方もこの頃タブレットとか、コンピューターを持っていて、私たちもZoom会議なんかのときには、わざわざ電話では、電話で音声も使えますと書いてあるんですけれどもね。Zoomによく。もうタブレットとかパソコンで電話の代わりになっていくと。IP電話というのを使うことによって、ほとんどZoom会議のときに、それこそテレビ電話の代わりに今なっていますけれども、あんな感じで皆さんがお仕事をしていくような、そんなイメージなんでしょうか。ちょっと何か想像がつかない感じなんですけれども。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 すみません。説明がちょっと分かりづらかったんですが、まず、基本的にはIP電話というのは、まず、今、第一
庁舎が
完成して導入した際には、通常の電話と同じような電話機を購入して対応する形になりますので、いきなりそれがZoomのテレビ電話のような形になるわけではなく、見た目には一般の電話と変わらないのかなと思います。ただ、つながる線がLANケーブルでつながっているということになります。
ただ、先ほども申し上げたように、将来的に電話機を使わずとも、IP化することによって電話をパソコン代わりに使うとか、パソコンを電話代わりに使うとか、そういったことにも対応できるシステムとして、IP電話が対応できるということになりますので、そういう将来の
変更にも柔軟に対応できるシステムということになります。
◆福田たえ美
委員 今のちょっと関連で、一つだけ教えてもらいたいんですけれども、IP電話の一億一千五百万円は、具体的にどんな
工事のところにかかるのかというのだけ、ちょっと教えてもらえますでしょうか。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 今回の一億一千五百万円につきましては、いわゆる電話交換機というものが建物にはつきますが、もともとはアナログ式の電話交換機というものを想定しておりましたが、今回IP化することによって、デジタル方式の電話交換機になりますので、まず、アナログからデジタルに変わったことによる値段の差という部分と、デジタルになりますと、いわゆるシステム構築といったような
作業も発生しますので、物の本体だけではなく、そういうシステム対応も含めて、今回一億一千五百万円の差額が生じたということになります。
◆福田たえ美
委員 ということは、システム構築費用がほとんどであって、さっき差額と言った部分は、これから恒久的にかかる金額のことなのかと、今ちょっと思ったんですけれども、どういうことか、もう一度お願いいたします。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 まず、今回の、今日の
報告資料の一ページ目を見ていただきますと、(1)
DX推進に向けた追加対応ということで、右側、①IP電話の導入に向けた対応ということで、一億一千五百万円が追加でかかりますよということになります。続きましては、三ページ目を見ていただきますと、アナログとIP電話のコスト比較表になりますが、今回、先ほど申し上げた一億一千五百万円の部分がどこで生じたかといいますと、こちらのイニシャルコストにある電話交換機本体の部分の、当初アナログ方式だったものから、今回IP電話方式に変えますので、その部分の差額が一億一千五百万円ということになります。今回この部分を
工事で対応することになりますので、これが
工事費として増加する部分になります。
◆
中里光夫 委員 私もちょっとIP電話で、新しい技術に追いつけていないところがあるので、私もよく分からないところがあるんですが、LANケーブルにつなぐんだという話があったので、だったら設備的なものは簡略化されて、お金はかからないんじゃないかというイメージを持つんですけれども、ところが、ここへ出てきているものは初期投資に非常にお金がかかると。では、電話機が一個一個が高いのかと。そういうことじゃなくて、今、システム構築だということで、もうどこにお金がかかるのかが、いまいちよく分からないということと、それから、LANケーブルにつなぐんだということで言うと、そうしたら、電話のネットワークとパソコンなんかのネットワークは、完全に別のネットワークと思っていいのか。その辺は共有できるものなのか。共有できるんだったら、もっとコストも下がっていくんじゃないかという気もするんですけれども、その辺はどういうふうになるんでしょうか。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 この間、そういった共有もできるかどうかというところを、庁内で検討を進めてきたところでございます。最終的には、いわゆる庁内のネットのLAN配線と、今回のこのIP電話化のLANケーブルにつきましては共有できるということで、今、進めております。
費用につきまして削減できるのではないかということですが、今回、もともとLANケーブルにつきましては見込んで、通常のパソコンで使うLANケーブルという意味でも見込んでいる部分がありましたので、そこには
変更はございません。あくまでも増えた部分としましては、先ほども御答弁しました電話交換機本体及びシステム構築の部分が増額となるというものでございます。
◆
津上仁志 委員 DX推進に向けた追加対応に伴う
変更についての項目なんですけれども、IP電話についてはランニングコストについて表記はあるんですけれども、ほかのものについて、無線LANだとか、
会議室の電子錠とか、こういったものについての比較はされたんでしょうか。そのあたり教えてください。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 結果を申し上げますと、こちらについては費用対効果的な検証のほうは、しておりません。
◆
津上仁志 委員 では、これは導入したことによって、想定していた管理費が増額になるとか、そういった検証はしないんですか。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 まず、今回、
会議室などへの電子制御錠の設置ということで、こちらで追加をしているところでございますが、いわゆる費用対効果、管理費の削減といいますか、こちらは電気的な制御で鍵の開け閉めをするということで、例えば火事のときに、通常時は開いちゃいけない扉なんですが、火事のときは開かなければいけないですとか、例えば、閉庁した途端に鍵が閉まらなきゃいけない扉とかが、詳細検討していく中で必要ということがありましたので、設計段階でもある程度、想定はしていたところなんですが、
工事に入り、より詳細に、そういう様々な検討をした結果、そのような対応が必要になったということで、何かの区としてのランニングコストの下がる部分というのは残念ながらないのですが、そういった必要な設備として今回追加するものでございます。
◆
津上仁志 委員 何か単純に、人で管理するよりも、一括で管理しているほうがコスト的には下がるなというふうに思うんですけれども、分かりました。数字がないんだったら、しようがないとは思うんですけれども、できる限り利便性も向上しながら、こういったコスト削減につながるものというのは、どんどん入れていっていただきたいなと思うんですけれども、この無線LANにすることによっても、コストというのは変わらないんですか。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 無線LANにすることによって、まず、今回の追加の費用につきましては、無線LAN化をするために、アクセスポイント、いわゆるWi―Fiルーターを設置するために、LAN配線を追加するものだったり、扱う情報量が増えますので、LANケーブルのカテゴリーといいますか、通せる情報量がより多いものに
変更するということで、追加の額が発生しているものですけれども、それが区としての管理費的なものの削減につながるかという部分につきましては、ちょっと検証ができておりません。
◆
中山みずほ 委員 DXのところで伺いたい。今、IP電話の話が出ていましたけれども、先週も聞いたんです。このIP電話とかって、設計段階では全く想定されていなかったんですか。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 本日の資料のIP電話のところで、二ページをちょっと見ていただければと思うのですが、今回、設計段階におきましては、今回、
本庁舎等整備工事は一期、二期、三期ということで、段階を経て
工事をしていくということになりますので、例えば二期
工事中につきましては、新しくできた第一
庁舎と、既存である第二
庁舎が共存する状態が生じるということで、既存の第二
庁舎につきましては、やはり現行のいわゆるアナログ方式の電話を使っているということがございました。
その中で、先ほど来申し上げている電話交換機といったものが既存である中で、新旧で電話交換機をどのように切り替えていくかなど、様々な課題がありましたので、設計段階につきましては既存設備の活用ということで、アナログ方式にすることで、例えば第二
庁舎にある電話だったり電話配線につきましても再利用できるのではというところで、一旦アナログ方式として設計をまとめたところでございます。
◆
中山みずほ 委員 今のは分かりました。つまり、最終的にはどうなるか。例えば既存設備等の活用を含めた中で、その選択をしたと。IP電話自体、そのときあったと思うんですよね。だから、そういう理由があったということでよろしいんですね。
もう一点あります。DXのところなんですけれども、右方の五ページのところ、④の議会のオンライン化に向けた対応ということで、今、ここの理由づけとして議会、条例の一部改正、
令和四年十一月一日の施行、これはこの前できたものですけれども、ただ、それ以前から、開かれた議会という意味でのオンライン化、その設備というのは、たしか議会のほうでは議論があったような気がするんですが、これも今、この条例ができたことで決まったものなんですか。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 これにつきましては、今回の十一月一日の施行に伴い、例えば決算特別
委員会ですとか予算特別
委員会において、
委員の皆様がオンラインで参加できるようにということですが、今回これを受けて、各
委員会室につきましては、もともとはいわゆるオンライン参加できる仕様では設計されておりませんでしたので、今回これを受けて、オンライン参加できるようにシステムのほうを変えたというものでございます。
あとは、もともと
委員会のデジタル配信といいますか、そういった部分の話は以前からございましたので、それにつきましては別途見込んでいたということになります。
◆
中山みずほ 委員 理解しました。分かりました。それであれば納得です。
できれば、先ほど高岡
委員もおっしゃっていましたけれども、これが前回の
委員会で出ていたらよかったなということを申し添えたいと思います。今後はこのようにしていただきたいと要望します。
◆
高岡じゅん子 委員 ちょっともう一つ、
会議室の施錠に関してなんですけれども、今度、新しい
庁舎に関しては総合管理で、今、プロポーザルとか委託とかの相手を探していると思うんですね。そのときには集中管理の部屋は作ることは決まっていたと思うんですけれども、そこで、この
会議室の鍵、施錠も全部集中管理の部屋で、これで見ると、何か集中管理の部屋で全部できるようになるように読み取れるんですが、今もう、総合管理の業者を決めかけている中で、これによる、つまり楽になるんじゃないかと。私なんかは。歩いて一個ずつ鍵をかけなくてもよくなる。そうすると、申し訳ないけれども、その分少し安くならないかなとか主婦感覚では思ってしまうんですけれども、その辺に関しては、今、進み具合と、兼ね合いとしてはどう考えていらっしゃいますか。
◎桐山
庁舎管理担当課長 今、
委員がおっしゃったように、現在、
会議室を利用する際には
庁舎管理担当課のほうに鍵を借りに来るような形になっております。それを電子錠等にすることによって、利便性の向上というものを図っていくということでございます。
先ほどの御質問の関連で、優先交渉権者としまして日本管財株式会社を、もう選定させていただきましたけれども、そちらのほうの防災センターというものがございますので、そちらのほうとも連携を図りながら、確認が取れるような対応を取っております。今現在、そういった
契約に向けても対応を取り組んでいるところでございます。
◆つるみけんご
委員 先ほど中山
委員もおっしゃっておられましたが、やはりもともと技術自体は、IP電話も、カードリーダーにしても、様々あったもので、それを今回、様々詳細検討していく中で、よりよく使いやすくしていくために増額するということで、三億円近い費用になっていると思うんですけれども、二期・三期
工事の中でも、このように、例えばもっとこういうふうにしたいから
変更するということを想定されているのか、あるいは、費用的なもので今後増額というものがあり得るというふうに想定されているのか、そこら辺を教えてください。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 今回
報告しました内容の、
DX推進に向けた対応ですとか、建物の仕様の
変更ということですが、これは三期
工事までの内容を含むものが多く含まれておりますので、今回ある程度、三期まで含めて仕様
変更ということでお示しできているのではないかというふうには考えておりますが、今後進める中で、また必要な仕様
変更などが出た場合は、また当
委員会に
報告させていただきながら進めていきたいと思っております。
◆つるみけんご
委員 今のお話だと、三期までを含めてこの金額というのが大体想定されていて、さらに必要なものはあるかもしれないけれども、こんな大規模なものというのは恐らくないだろうという想定ということでいいんですかね。そこだけ教えてください。
◎
鳥居 庁舎建設担当課長 そのとおりでございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○お
ぎのけんじ 委員長 では、次に、(3)その他ですが、何か
報告事項はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○お
ぎのけんじ 委員長 以上で1
報告事項の聴取を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○お
ぎのけんじ 委員長 次に、2
協議事項に入ります。
(1)次回
委員会の開催についてですが、前回の
委員会で決定したとおり、二月八日水曜日午前九時から開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で
協議事項を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○お
ぎのけんじ 委員長 その他、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○お
ぎのけんじ 委員長 特にないようですので、以上で本日の
DX推進・
公共施設整備等特別委員会を散会いたします。
午後三時二十四分散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
署名
DX推進・
公共施設整備等特別委員会
委員長...